不同意性交等罪の成立要件における同意とアルコールの影響

不同意性交等罪が成立するにはアルコールの影響があっても同意しない意思を〜困難な状態が必要っていう理解であってますか?ただアルコールの影響があるだけではだめですよね?

第177条
1 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。

第176条
1次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

以上の通りですから、アルコール摂取だけでなく、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」であることが必要です。

すいません、アルコールの影響があるだけではだめで、さらに加えて同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態までいっていないとだめっていう理解で良いですか?そうじゃないと被害は難しいですか?