車内での事故による被害届対応についての相談

5月ごろ、仕事中に車の運転中の後輩にタオルが目に当たり被害届を出され警察から電話があり話を聞きたいと連絡がきました。
タオルを顔に向け振り回して遊んでいいるつもりで、故意に目に当てようとしてはいませんでしたがこのようになってしまい驚いています。
その場で運転できなくなる事はなく、その後も普通に運転していました。
数週間後に、眼科に受診したようで、眼球に傷ができて視力が低下したとのことです。
今後の対応に不安があり相談したいです。

刑事的には,故意が認められれば傷害罪,故意が認められなければ過失傷害罪が検討される事案かと思います。
故意か過失かについては,振り回している際の具体的な状況が重要になると思います。
民事的には,不法行為に基づく損害賠償請求の対象となり,こちらは故意でも過失でも該当するでしょう。
因果関係(刑事も民事も影響あり)としては,数週間経過している点も問題になるかもしれません。
因果関係がなくなれば,評価の仕方が大きく変わります。
いずれにしましても,ご心配であるならば,お近くの弁護士の方に相談されるのがよいと思います。

すいません。回答漏れがあったので追加します。
過失傷害罪の場合には親告罪となりますので,被害届のみならず告訴の提出が相手方に必要となります。
因果関係の問題では,これが否定されれば
①刑事的には傷害が否定されるので,故意が認められれば暴行罪,過失のみと判断されれば処罰規定がない状態になると思います。
②民事的には傷害部分が否定されますので,暴行行為自体による損害(慰謝料的なものになるでしょうか…)だけが対象となってきます。

竹本先生、ご回答ありがとうございます。
警察に正直に状況を説明して、その後の検討をしたいと思います。