窃盗 執行猶予中 冤罪

私は仕事で家具の配送を行っています。
今回お客様のお宅から指輪が無くなったと被害届を出されました。
しかし私はやっていません。

ただ盗まれたとされる日の前後で
プラチナのスクラップや
ブレスレットなどを売りました。
これは元々数年以上前から自身で所持してたものです。

私は過去に家電の配送の仕事をしていて
その際指輪と時計をお客様のお宅から盗み
売ったことで前科があり執行猶予中です。

売ったタイミングや執行猶予中のため
疑われる可能性が高いと考えてます。
冤罪でも逮捕とかされてしまうのでしょうか。
また

弁護士さんと同行して
疑われる前に潔白を警察に伝えに行ったりした方が良いのでしょうか?

売った商品と被害品が一致しているとなると、かなり弁解が苦しいでしょうが、
被害品は指輪ですから一致しないはずです。

被害の裏付けができなければ無実であることはわかってもらえるはずです。