名字の変更で両親の名字以外をえらべるのか?
名字変更について両親以外の名前を選び名乗ることはできるのでしょうか?
父親が佐藤 母親が鈴木の両親が結婚し子供の名字が佐藤とした場合、鈴木への名字変更は可能なのか?
両親の名字と全く関係ない高橋や田中といった名字に変更することは可能なのでしょうか?
成人済みの場合、家庭裁判所で手続きを行えば理論上は変更可能なのでしょうか?
親と同じ氏を名乗るためでない形の氏の変更許可手続は「やむを得ない事由」(戸籍法107条)が必要です。具体的には社会生活において著しい支障を来す場合を指すとされています。
お答えとしては、理論上はご両親の氏であれ別であれ区別はありませんが、上記「著しい支障」の具体的判断の中で、現在の氏を使い続けることがなぜよくないのかが審理判断されることになる、というものになります。