休業期間の定めと請求出来る金銭
1年程、正社員の仕事を、労災での休業中です。
休業に入る際は、労災の申請の受理前でした。
一、
休業期間の終期の定めに、
会社と、法律で相違があります。
会社は、内規で、
1年半の期間が定められているとしています。
法律上は、仕事に出勤出来るようになるまで、
休業期間の定めはないのが正しいと思います。
会社の内規より、
法律が優先する理解で正しいですか?
二、
労災の休業補償と、
所得補償保険の保険金とは別に、
受け取れる金銭はありますでしょうか?
>会社の内規より、法律が優先する理解で正しいですか?
業務労災での休職の場合は、会社が休職の打切り補償(労働基準法81条)をしない限り、労働者を、休職を理由に解雇することはできません(労働基準法19条)。
会社の就業規則にて定められている休職期間及び休職期間満了による退職は、業務労災への適用はありませんので、ご安心ください。
仮に会社が打切り補償をせずに解雇した場合は、不当解雇に当たります。
>労災の休業補償と、所得補償保険の保険金とは別に、受け取れる金銭はありますでしょうか?
業務労災の場合は、会社の安全配慮義務違反が認められると解されますので、会社の損害賠償責任(治療費、通院慰謝料、入院費、入院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益等)が認められる可能性が高いと思われます。
また、業務労災での第三者行為傷害(同僚の不注意等による事故)の場合は、当該第三者の賠償責任も考えられます。
労災で支払われた分は、損害額から控除(損益相殺)されますが、それを超えた部分は、会社もしくは、第三者から支払ってもらうことになります。
会社等との交渉が必要になると思います(良い会社でしたら、自ら話してくると思いますが・・・)。極めて専門的な話ですので、詳細もしくは対応を最寄りの弁護士にご相談ください。
以上、ご参考まで。