暴力行為の証拠不足で酔った記憶喪失が認められるか?
お酒を飲んで暴れて暴力行為をしていること包丁を振り回していること等の証拠が殆どない場合、相手方がお酒を飲んで記憶がないからだと主張して相手の暴力行為や包丁を振り回していた事を裁判で認められる事はあるのでしょうか?
暴力行為があったこと等を証明するのは,損害賠償を請求する側もしくは刑事事件であれば検察側ですので,それらの証拠が殆どない場合,当該事実が認められる請求が認められないという可能性はあるでしょう。
私が裁判所に提出した証拠として警察への通報履歴とその時来た警察に撮影された殴られた箇所の写真、キッチン等で半裸で寝ている写真、トイレで便座に座って寝ている写真(下着を脱いだ状態)、発狂している動画などを提出しています。
相手方はお酒を飲んで睡眠傾向だの寝ているだけの姿で暴力行為とまでは言えない。
発狂している動画についても泣いているだけの動画だと言っています。
包丁を振り回していることについては言葉だけのものになります。
私としては妻が酩酊状態で包丁を振り回して暴れた事を覚えていないと主張したいのですが難しいでしようか?