開示請求の仮処分での審尋で2回目で終わらない場合どうしたらいいですか
Xの開示請求で仮処分と発信者情報開示の両方を進めていますが、双方審尋1回目の際に、X側(某四大事務所の) 弁護士が追加資料を求めたり、反論をしたり、追加質問をしたりと多岐にわたる部分を口頭で述べたので、裁判官も補充書を出すように指示してきたので、要求には応じました。
その時点で電話会議でしたが、相手側は事務所名も弁護士名も名乗らずに何も書面を出さないので、こちらも裁判所に、弁護士名も事務所名も分からないので補充書も郵送できない。
ちゃんと相手先を教えて欲しい。
後は、次回も主張や要求がある場合、書面で出すように相手側にも伝えて欲しい。
対象投稿も審尋直後に削除されてしまったので、アカウント削除の恐れも含めて、IPの保全の必要性から次回審尋で発令の判断を出して欲しいと上申書を出しました。
裁判所から、FAXで相手方の事務所名と弁護士名が送られてきてそちらに直送して下さいという指示と
相手方弁護士と連絡が取れるようにメールアドレスを伝えておいてくださいと書かれていました。
仮に次回2回目の審尋で、相手方がまた口頭で多岐に渡って要求や主張をして引き延ばしを図った場合どうすればいいのでしょうか?
1回目に主張した反論や要求は全て補充書と証拠で満たしているので、そこからまた意見書も出さずに、口頭で話を引っ張る場合は故意の行為としか思えなくなります。
(相手方が要求した発信者情報目録の一部訂正についても、裁判官が、検討して下さいというので要求通り、訂正申立てで一部削除しました)
別の上申書では仮処分でIP等の情報が消えていたら強制執行(間接強制)は行わないか、既に行った場合は取り下げるという物は出しています。
相手方も、1回目の審尋では、随時消えていくのでIPの保全の必要性は考える必要があるとは主張していました。
(5月末の投稿なので、90日目安だと、8月下旬には消える可能性がある事も上申書や申立書では記載しています)
(某四大のHPを見ると、相手方は今年4月に弁護士登録をしたばかりで何も実績が無い人でした)
本件投稿記事の詳細が不明ですので、具体的なアドバイスはできませんが、開示請求はいずれも要件事実を立証する必要があります。
立証責任は請求者側にあります。
相手方からの反論があっても、裁判官が要件事実を満たしていると判断すれば、補充は求められません。
相手方が口頭で反論したのは、仮処分は迅速性が要求されるためです。
書面での反論となれば、より遅延する可能性がございます。
また、本件はXのため、APのIPアドレスの保存期間の問題もございます。
開示請求は法律知識が不可欠ですが、それだけでは足りず、実務を踏まえた方法を選択することが重要です。
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事務所名も弁護士名も名乗らないのが当たり前で実務的と仰るのでしょうか?
私の書いた質問の何が実務的でないのか不明な点が多いです。