名字と名前を変更することは可能なのか?

名字と名前の変更についての質問です。
本名でフラッシュバックを起こすようになり日常生活を送ることが大変なため本名を変更したいです。
フラッシュバックが起きると言う理由での本名の変更は可能なのか?
名字は生まれたときと今の名字が違います。
両親が離婚したのが理由です。
生まれたときの名字に戻すことは可能なのか?
名前の変更は可能なのか?
何にするかは未定です。
私は成人済みで私自身の結婚離婚歴はありません。

まず名(及び名の振り仮名)の変更許可については、「正当な事由」が必要です。「正当な事由」とは現在の名を使用することにより日常生活上著しい支障があることをいいます。「フラッシュバック」といった精神的・心理的な理由の場合、医学的な裏付けがあるかどうかがきわめて重要になりますので、医師の診断書の記載が重要です(医学的裏付けがない場合、もっぱら主観的な主張であるとして変更が許可されません)。
診断書は単に病名の記載では足りず、その症状の発生原因となった事実と、当該症状が医学的に裏付けられること、そしてその発生原因及び症状が現在の名を使用していることに関連していること、といった説明がなされているのが望ましい(むしろ必要)でしょう。
ただし、もし上記の理由の主張が難しい場合でも、一定期間通称名を使用して、その後にいわゆる永年使用を理由とする許可申立てを選択すれば、比較的緩やかに認められます。

氏の変更については、本件では、(1)子の氏の変更許可(民法791条1項)と、(2)戸籍法107条1項の氏の変更許可の2種類が考えられます。
(1)については、ご両親が婚姻当時に称していた氏への変更となります(この種の事案では、母が親権者として離婚し、子は母の旧姓を称することになった事案で、父の氏を称したいというケースが多い)。法律上は特に明文の要件がなく、家庭裁判所が相当と認めれば許可されます。ただし、子の氏の変更許可の場合、あなたは現在の戸籍からもう一方の親への戸籍に入籍する(戻る)という戸籍変動になるため、成人した子からの変更許可申立てにおいては、入籍先である親(及びそこに同籍している配偶者や15歳以上の子)の同意があるかどうかが重視されるケースが多いです。
(2)については、「やむを得ない事由」が必要とされます。これは、名の変更許可よりも厳重な要件であるとされ、本件のような精神的・心理的な理由ではなかなかハードルが高いところですが、親から性的虐待を受けていたケースで氏変更を許可した事案がありますので、全く可能性がないわけではありません。なお、戸籍法107条1項の氏の変更許可申立ては戸籍筆頭者からの申立てが必要であるため、申立て前に分籍届によってあなたの単独戸籍を編成しておく必要があるでしょう。

法的に検討すべき課題が多いため、弁護士へ相談されることをお勧めします。