親名義で後払い利用、自己破産手続に影響はあるか?
現在、自己破産の申立てを行っており、今月免責審尋を控えています。
そのような状況で、親名義(親の氏名・電話番号・実家住所)を使用し、メールアドレスのみ私のものを登録してネット通販の後払い決済を利用した場合、法的または手続上の問題が生じる可能性はありますでしょうか。
特に、自己破産手続や免責判断への影響があるかどうかを教えていただきたいです。
免責判断にはマイナスの影響があります。どの程度マイナスかは金額、回数、親御さんが当該決済方法を採ることについてどの程度認識しておられたか等の個別事情に依るとしか言いようがありません。
ともあれ、依頼しておられる弁護士さんに直ちに具体的状況をお伝えになって相談し、善後策を考えることをお勧めします。