紛失した財布が見つかったが抜かれた現金について

ゴルフ練習場で財布を無くし
数時間後に見つかったと連絡があった
見つかった場所は施設内のトイレです。
自分はトイレには一切いってません。
また現金が17000円はいっていたのですが
そちらは抜かれた状態でみつかってます。
遺失届けを出していたため、警察に連絡したところ
そうなると盗った人の捜査はむずかしいということで被害届などの受理すらしてくれなかったのですがそういうものなのでしょうか?

財布を見つけたのは練習場のお客さんです。

元警察官の弁護士です。

遺失物横領として被害届を出すことが可能な事案なので、管轄の警察署で被害届を出したいことを伝えてください。
なお、被害届を出して犯人が捕まるかどうかは別で、置き忘れた場所やトイレに防犯カメラが無いと、犯人の特定が困難か不可能だと思います。
いずれにせよ一度対応を求めてみた方が納得できるのではないでしょうか。