免責許可の決定後、債権者と会ってもいいのか?

1年程前に自己破産の手続きをして、免責許可の決定が下りました。

債権者の中には過去に付き合っていた彼女(彼女からは同棲していた頃に精神的DVを受けていて、過剰な金額を請求されていました。)がいたのですが、彼女からは「もう過去のことだから気にしない」と言われ、謝罪を受けました。

それからは、何度か会ったりLINEで雑談程度の連絡をとっていました。(約1年くらい、自己破産の手続きをしてる間に何度も相手から謝罪を受けました。)

しかし数ヶ月前から相手との連絡をとることは、お互いにとって良くない(彼女が僕に依存している)のではないかと思い、少しずつ距離を置くようにしています。もちろん、お金の貸し借りなどは一切していません。

ただ、寂しさからたまに「また会いたいな」と思う気持ちから、会ってお話だけでもしたいと考えてしまうのですが、法的には、免責許可の決定後は「債権者とは会わないほうがいい」のでしょうか?

また、彼女との今後の付き合い方(今は距離をとる方向で考えています)で気をつけたほうがいいことがあれば教えていただきたいです。宜しくお願いします。

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

結論から申し上げますと、免責許可の決定後に元債権者と会うこと自体を禁止する法律上の規定はありません。ただし、トラブル防止の観点から慎重な対応が必要です。

今後の付き合い方で気をつけるべきポイントは以下の通りです。

・金銭のやり取りや返済の約束は絶対にしない(免責された借金を任意でも支払ってしまうとトラブルの元になります)
・過去のDVや過剰請求の経緯を踏まえ、相手の感情に流されない
・予定通り毅然とした態度で距離を置く

法律上の制限はないものの、ご自身の生活と精神的な安定を守るためにも、お互いに距離を置くというご判断は非常に賢明かと思います。

澁谷先生、初めまして。
アドバイスいただき本当にありがとうございました。

金銭の貸し借りの他にも、返済の約束は任意でも絶対にしないようにしようと思います。

また、今後も相手とは距離を置くようにしていきたいと思います。

澁谷先生のアドバイスのおかげで、かなり気持ちが楽になりました。
繰り返しになってしまいますが、本当ありがとうございました。