自己破産中に不用品を売却しても問題ないか?
自己破産手続き中に、ゲーム機などの不用品を売却するのは可能でしょうか?
総合の価格的には高くても3万円ほどかと思うのですが、申立て前なので一応弁護士に確認はとります。至急ご回答お願いします。
本来であれば、破産管財人の関与なく換価価値のある品物を売却することは問題がありますが、実務上は、総額で5~10万円を超えない物品処分は、合理的な理由があれば(例えば生活費や申立費用の捻出のためなど)問題視されないことは多いです。金額の基準は各地の裁判所の運用基準を確認する必要がありますので、担当弁護士へ相談してください。
ありがとうございます。仮にダメと言われる場合はどういった場合でしょうか?
生活費に充てたいと考えています
高額品や換価価値の高いもの(貴金属類など)はチェックされるので、明細を残しておくべきでしょう。自動車については登録制度もあるため、たとえ安価であっても処分には慎重に対応すべきことになるでしょう。いずれにせよ、ゲームソフトやゲーム機を総額5万円以下で処分しても、生活費に充てるためであれば問題にはならないでしょう(ただし処分した際の買取明細等は保存しておくべきです)。
ありがとうございます。
基本的にダメと言われる可能性は低いということでしょうか?明細は残すつもりです。家計表にも記入します
これ以上のことは、運用基準との兼ね合いや弁護士の考え方もあるため、担当弁護士へ聞いた方がよいでしょう。