少額訴訟について相談です

チケット詐欺の被害にあいました
やり取りの中で相手の氏名、生年月日、住所、電話番号は把握済み、互いに念書を提出し契約を結びましたが入金後に相手から連絡がなく契約不履行と判断し警察へ被害届も提出しました
内容証明郵便を発送し返金を促しましたが不在届から保管期間が過ぎ返送されました
上記の理由から少額訴訟を検討していますが「相手の個人情報が確定的なものでないため相手も被害者の可能性がある」と警察から言われました
この場合でも少額訴訟を提出して差し支えないのでしょうか?
もし相手が犯人ではなく被害者だった場合、こちらが訴えられることはあるのでしょうか?
返答よろしくお願いいたします

上記の事情であっても、少額訴訟自体は違法ではないかと思います。但し、住民票などを取得して、特定をしっかりと調査した方がリスクが低減するかと思います。ご参考にしてください。

今回の事例の場合、簡易裁判所で調査嘱託を申請することは可能でしょうか?