結婚式場の金額ミスによる2週間での解約。キャンセル料10万円の免除は可能か。
7月11日に結婚式場と契約(申込金20万円を支払う)しましたが、直後に式場側の重大な金額ミス(物価高騰による料金改定の案内漏れ)が発覚。式場側もミスを認め「お詫びに音響代(約10万円)を無料にする」と後出しで提案してきましたが、不信感が募り、契約から2週間後の7月25日に解約を申し出ました。契約からわずか2週間で式場側にはドレス手配などの実損は一切出ていませんが、式場側は「無料提案を断って解約したのは客の自己都合。約款通り10万円を没収する」と主張しています。損害が発生していない段階でのこの請求は、消費者契約法第9条(平均的な損害を超える違約金の無効)に基づき、全額返金を主張できるでしょうか。また、相手方に全額返金を認めさせるための、来週からの具体的なステップ(内容証明等)をアドバイスいただきたいです。
式場もそれまでの対応(人件費)や各予約など損害が発生していないことはありません。
費用が数百万円で、10万円であれば、消費者契約法は難しいと考えます。
ただ、費用の増額の規定がなかったのに増額するのは契約違反ですので、増額に応じずに契約を維持すればよいということになり、解約するのは理由がないことになります。