顧問弁護士による無料相談後のトラブルを防ぐ契約は?

従業員向けに顧問弁護士による無料法律相談を実施しています。
無料相談後の有料着任等は二者間の合意なのですが、着任せずにメールでのやり取りが続いてトラブルになったりが発生しています。
会社としては相談内容等は一切知りませんが、
顧問弁護士との契約に細則が必要かと考えています。
着任せずに無料法律相談の範囲内でメールのやり取りをするにしろ、顧問弁護士として責任を持って頂くには、どういう契約が適切でしょう?
無料法律相談でもイイカゲンな対応や、誤った回答をした場合は、弁護士会の懲戒対象ですよね?
別の法律事務所を探す場合は、弁護士会に聞いたり、中規模以上の事務所に聞いて探すしかないですね?

顧問契約書において、一例ではありますが、以下のようなルールを明確化するのがよいと思料します。
・無料相談の適用範囲を「1回につき〇分まで」「同一案件につき〇回まで」などと定める。
・無料相談の範囲を超える継続的な質疑応答やメール対応は原則として受け付けず、継続して対応する場合は「個別受任(有料契約)」が必要である。
・無料相談から個別の事件処理へ移行する場合は、弁護士と従業員との間で必ず個別の委任契約書を締結し、着手金や報酬等の費用体系を事前に明示する手続を義務付ける。

相談料が無料であっても、法律相談という法的サービスを提供する以上、弁護士は善良な管理者の注意をもって対応する義務(善管注意義務)を負うものと思料します。したがって、著しく不誠実な対応、放置、あるいは誤った不当な回答を繰り返したような場合には、弁護士法上の誠実義務違反や品位保持違反(弁護士法56条1項)として、弁護士会の懲戒対象となり得るとの理解でよいと考えます。

新たな法律事務所を探す手段については、このウェブサイトで探す方法のほか、弁護士会や法律事務所に直接問い合わせをする方法もあり得ると存じます。