児童ポルノに該当する可能性のある動画を購入した件で、家族や職場に知られたり、逮捕などあるのでしょうか

法律的な評価について相談させていただきたいです。
先日、SNS(X)で動画販売に関する投稿を見つけ、その案内からDiscordで販売者とやり取りをしました。
販売ページや説明文には「児童」「児童ポルノ」などの直接的な記載はなかったと記憶しています。ただ、雰囲気から怪しい可能性は感じており、実際に何なのか確認したい気持ちと、少し興味もあって、3種類あった商品のうち一番安いもの(約1,500円)をPayPayで購入しました。

購入後にファイルをダウンロードし、開いたところ、複数の動画が入っており、その中に児童ポルノに該当する可能性が高いと思われる動画が含まれていました。

ファイルは30分程度で削除し、その後は追加購入や共有、販売、再ダウンロードはしていません。また、Discord、Xアカウントも削除し、販売者とはその後一切連絡を取っていません。現在はデータも所持していません。

このような経緯の場合、私の行為が法律上どのように評価される可能性があるのか、また今後どのように対応すべきかをご教示いただきたく、ご相談いたしました。

よろしくお願いいたします。

警察からの連絡などはありません
単純所持罪だと思うのですが、いつ連絡があるかなど不安ですよろしくお願いします。

ダウンロードした時点で単純所持罪(7条1項)を疑われます。
販売者が検挙されたタイミングで、単純所持罪で捜索差押などの捜査を受けることがあります。

対応としては、
弁護士と相談して、
児童ポルノと知らなかったという弁解を厚くした書面を作成してもらい
警察に相談しておく
などが考えられます。

奥村 徹弁護士
ご回答ありがとうございます。
この際警察に相談や自首はすべきでしょうか。
また、削除したデータを復元して確認するものなのでしょうか。
ぜひご回答いただきたいです。
よろしくお願いします。