養育費の過払い金返還と相手方の再婚に関する相談
お世話になります。
養育費の過払い金返還と相手方の再婚に関する相談で詳しくは下記の通りです。
2016年5月、子供一人の親権は元妻で離婚し、私は養育費を支払っていました。
2021年1月、元妻が再婚養子縁組したが私はその事実を知らずに養育費を払い続け、2026年5月に初めて知りました。
同年6月、今後の養育費支払い停止と養子縁組後の養育費66ヶ月分、約130万円の返還を求めて調停申立て。
現在調停2回終了。相手方の主張は6月と7月の過払い分は返還しその後の養育費は停止でよいが、それ以前の分は返せない。裁判所も同意見。
1,まず再婚の連絡をしなかった理由は”連絡しなければいけないことを知らなかった”
(離婚調停時の調書には二十歳まで払うとあった)
2,養育費受取用の口座の名義(苗字)を変えなかった理由は”そういうものだと思っていた”
(子供(当時の姓)の口座に振り込むとあった)
確かに調書の通りの行動をしているが、そういえば欲深い人だったと思い出しました。
元妻で相手方は36歳。相手方の夫は43歳で離婚経験者、子供を一人養育していたようです。
相手方の年収2025年は66万円、夫は300万円未満。
ここ数年そのぐらいを推移しているらしいが、2024年に注文住宅を買っています。
普通に考えて不自然なことが多い。
相手方夫妻の嘘を暴き、過払いの養育費を取り戻すことはできるでしょうか。
2024年12月19日の法律Q&Aを参考に相談させていただきました。
具体的にどのような主張をお互いにしているか、調停資料を確認する必要があるかと思われます。
養育費に関しては、ケースによっては申立をした時までしか遡れない場合もありえます。
再婚後の相手方の行動がどのようなものであったのかも重要であるため、相手が再婚後の養育費に関するやりとり等があればそちらについても確認する必要があるでしょう。
公開相談の場での回答よりも個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
回答ありがとうございます。
諦めずに頑張ってみます。