児童ポルノ法適用について

先日、掲示板サイトで22歳の人と出会いメッセージのやりとりをしていました(そのなかでは性的なやりとりはなし)
やりとりの終盤に相手が16歳であることと胸部の話をしてきて、自分自身では22歳だと思っていたので年齢を流し見してしまい、「見てみたいなー」とメッセージを送信してしまいました。
その後相手が「スクショしました」前にも同じ事言って示談にしてお金もらった事などを話ししてきたので怖くてブロックしてしまいました。
画像が欲しいと強要していなかったのですがこれは児童ポルノ法に該当しますか?

また相手がもし警察等に相談したら家宅捜索等になりますか?

18歳未満であれば、児童ポルノ要求行為(青少年条例)
16歳未満の者であれば、映像送信要求
を疑われる行為です

青少年条例違反は年齢確認を尽くさず過失で知らなかった場合も処罰される地域があるので、注意して下さい

当方としては画像を送って欲しいと思ってはおらず、画像を送られてきてもいません
これでも適応案件でしょうか?

「見てみたいなー」とメッセージを送信してしまいました。
というのは、送信して欲しい意味と受け取られる恐れがあります。

条例の話なので、
罪名とか犯罪該当性については
最寄りの弁護士に相談してください