不起訴の可能性と略式起訴についての相談

本日検察庁に行ってきました。
その際、まず被害額を弁済してと言われ先ほど振り込みました。
取り調べの最後に不起訴の場合は連絡はしないと言われ、起訴の場合は書類を送ると言われました。この場合不起訴になる可能性もあるのでしょうか。また、起訴の場合は略式起訴の可能性も残ってますか?

相談者さんの被疑事実、行為態様、動機、経緯、被害額、被害者の処罰意思、前科前歴、反省等を踏まえ、検察官が処分を判断することになります。
記載された事情からは、どの様な処分となるかを明確に判断することは困難です。

少なくとも検察官が弁済を示唆したことについては、相談者さんにとって有意な事情と考えて良いのではないでしょうか。
上記、ご参考ください。

ありがとうございます。
私自身前科なし、被害額は5万円ほどです。
嘘なく全て正直にお話しして反省の姿勢を示しました。