児童ポルノ規制法における非性的写真とテキストの扱いは?

児童ポルノ規制法についての質問です実在の児童の性的ではない一般的な写真とそれを性的に扱うようなテキストがあり実に不快ですがこれは児童ポルノ規制法にふれるでしょうか

児童の性的ではない一般的な写真とそれを性的に扱うようなテキスト
については、児童の裸画像とか、下記のような法定の姿態が無ければ児童ポルノにはなりません。

第二条(定義)
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童の写真は普通です非性的です