不同意性交罪の被害者の対応
働いてる風俗店(ヘルス)にて本番行為をされ被害届を出したところ不同意性交罪として受理してもらった。警察より[相手の弁護士より示談の話があるかも]ということを聞いたがそうなった場合こちらも弁護士をつけた方がいいのか聞きたい
相手の弁護士からの連絡に対し、ご自身で対応できるかどうかが重要です。例えば、被害申告の内容から不同意性交罪で立件される可能性が十分あり、不起訴を目指して示談を提案してくるような事案では、相手弁護士もあなたに対して決して粗雑な対応はしないと思われますので(心ない対応をすると被害感情が激化して示談できないからです)、弁護士へ依頼せず、例えば相手方からの示談提示が妥当かどうかを法律相談で確認してもらう程度で必要十分なケースもあるでしょう。
一方、相手弁護士との対応そのものが心理的・精神的にしんどいと感じるなら、多少費用はかかりますが弁護士へ依頼した方がよいと思います。