未成年の娘がネット恋愛で慰謝料請求を受けた場合の対処法は?
17歳の娘の件でご相談です。X勉強アカウントで知り合った成人男性と勉強、進路など3年程LINEでやり取りをしていました。それなりに好意もあったようでネット恋愛のような関係が続いた様子です。いつか会おうと言う内容のやり取りもあったようですが、いざ会うことは怖くなり拒否したところ、「思わせぶりな態度で3年間騙された」と慰謝料を請求すると言われて、母親に相談してきました。
物品としてはスタバのチケットを2回のみ受領したそうです。反対にこちらからは誕生日プレゼント、バレンタインのお菓子などを匿名配送で送りました。
相手は既に弁護士をたてているとのことで
このような事が、司法上有り得るのか、気になり、相談させていただきました。
こちらの本名、住所などの個人情報は教えておらず、LINEのみでのやり取りです。
このような案件でLINEの情報開示が可能なのでしょうか…よろしくお願いします。
本件において、そもそもご息女様の相手方に対する権利侵害があるのかどうかも疑わしい案件なので、あまり気にされる必要はないのではないかと思います。
なお、LINEアカウントからであっても、そこに紐づけられた電話番号の開示→携帯電話会社から氏名・住所が開示されるパターンはありえるものの、本件のような精神的損害が発生したと明確にいえないような案件において開示がなされる可能性も低いのではないかと推察します。
やはり、そうですよね。
参考にさせていただきます。
お忙しい所ありがございました。
ご記載の内容で相手の慰謝料請求が認められる可能性は高くないように思われます。弁護士を立てているにもかかわらず,弁護士名も伝えず本人が連絡をしてきていることからすると,そもそも弁護士を立てていない可能性も考えられるでしょう。
LINEからの情報の開示は可能性としては低いため,基本的には対応をせず,もし弁護士からの書面等が届きましたら,かかる書面を持って改めて個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
お忙しい所ご返信ありがとうございます。
そうですね。参考にさせていただきます。