住宅用で貸した土地に無断で会社を作られた。

住宅用で土地を貸しています。知らないうちに住宅に看板が出ていて有限会社を作られ法人登記をされていました。
会社を作る事について相談や報告、書類を交わしたり等は一切ありません。
法人登記されてから10年以上たってからこの事を偶然知りました。
契約は住宅用でしてあるのですが、無許可で法人使用しても法律違反等にはならないのでしょうか?
なるなら契約違反でまだ契約期間ありますが、契約解除をして土地を返してもらうことは出来ますか?
よろしくお願いいたします。

法人登記に際して、借地を本店とする場合に地主の許可が必要という決まりはありませんので、登記自体は可能です。
そのため、用法違反を理由として借地契約の解除や損害賠償等が認められるかどうかが問題になると思われます。具体的には、「住宅用」というのが、借地人の建物を住居用に限定する(事業に使用しない)特約があると評価できるかどうかが重要でしょう(借地契約締結後に賃借人が建物を店舗に改装したという事案で、住居に限定する特約までは存在しなかったとして契約解除を認めなかった裁判例があります)。契約条項の記載や解釈の問題になりますので、弁護士へ直接相談されることをお勧めします。