児童ポルノ製造に該当するか

X(旧Twitter)でプロフィールに「LJK」と記載され、女性の上半身の写真が投稿されているアカウントに対し、DMで「えろいね」と送りました。
その後、相手から女性の身体の画像が自発的に送られてきたため、「ムラムラする」などの返信を行ったところ、さらに陰部の画像が次々と送られてきました。その間にも卑猥なやりとりは続けています。私から性的画像の送信や撮影を要求したわけではありませんが、やり取りの途中で一度だけ「顔も見たい」とメッセージを送ったところ肩より上で顔にモザイクがかかった画像が送られてきました。
やり取りの後に年齢を確認したところ「18歳」との回答がありましたが、仮に相手が実際には18歳未満(児童)であった場合、私の行為は児童ポルノ製造罪に該当するのでしょうか。

児童と知らなかったという弁解が通れば
児童ポルノ製造罪での起訴はないでしょう。

なお、青少年条例の関係(要求行為 わいせつ行為)では、知らなくても処罰される地域が多いことに注意してください

ご回答ありがとうございます。
画像が送られてくる前に受験生と相手が言ってたので17歳の可能性もあったということで児童とは知らなかったという弁解は難しいでしょうか。
また、相手が未成年だった場合、こっちが要求してないにも関わらず、児童ポルノ製造が成立するという認識であってますでしょうか