休業期間の会社との交渉を依頼出来るか
労災申請が受理され現在、休業中です。
2025年9月末から休業していますが、労災の場合には休業期間の終期の定めはないとネットで知りました。
会社とは「休職は1年半まで。これ以降復帰出来なければ、解雇」という趣旨の、休職に当たっての書類を休職に入る際に人事経由で取り交わしています。
が、労災が受理されたことで、これに関わらず労災の「休業」となったので、休業期間の定めは無いと考え正しいですか?
会社がこれを理解していないのか、取り交わした休職の書類に則った運用をしてきそうなのですが、弁護士に依頼したらどのように対処頂けますか?
仮に解雇された場合、会社には労基法19条の解雇制限規定を理由に解雇無効だと主張していくことになるでしょうね。