脅迫メールでの逮捕後、示談成立でも前科はつくのか?

脅迫メールで逮捕され、略式20万になりました。
軽度知的障害ありIQ60、両親が監督する誓約書あり、被害者の宥恕示談あり(示談金は0円)
前科前歴なし。
にも関わらず略式になりました。
なぜでしょうか。弁護士の皆様のご意見を聞きたいです。

刑事訴訟法第247条は「公訴は、検察官がこれを行う。」としており、
同法第248条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定しています。

上記の法令に則って検察官が処分を判断したことになります。
ご参考ください。