業務改善を提案した直後の人事異動と適応障害について、法的に問題があるか相談したいです。
精神科病院で作業療法士として勤務しています。
業務負担の偏りや急な休みの際のフォロー体制について、管理職へ何度も改善を提案してきました。また、算定方法についても疑問があり相談していました。
しかし、改善されることはなく、提案後まもなく理事長から認知症病棟への異動を命じられました。
業務改善を提案した直後であること
OT内で十分な話し合いや個人面談がなかったこと
管理職から理事長へどのような説明がされたのか十分な説明がないこと
に納得できません。
理事長へ意見書を提出し、回答書も受け取りましたが、「病院運営上必要な人事である」という内容でした。
その後、不眠、食欲低下、涙が止まらない、動悸、手の震えなどの症状が続き、心療内科で適応障害と診断されました。
現在も引き継ぎ業務で昼休みが十分取れず、職場ではほとんど食事もできない状態です。
質問です。
このような人事異動や管理職の対応について、法的に問題となる可能性はありますか。
適応障害の診断書がある場合、どのような意味を持ちますか。
今後、弁護士へ正式に依頼する場合、どのような証拠を準備すればよいでしょうか。
この事案は労働問題に詳しい弁護士へ正式に相談する価値がある案件でしょうか。
よろしくお願いいたします。
異動は会社の自由ですし、それ自体会社の懲戒処分でもありません。
特に遠方でもないようです。
そもそも意見を権限など、あなたにはありませんが、それが理由で出されたものでもないようです(少なくとも証明できるものではない)。
違法とは言えない可能性が高いと思います。
ご回答有難うございます。
異動自体の違法性ではなく、管理職が業務改善の相談に十分対応しなかったことや、その後に適応障害を発症したことについて、安全配慮義務違反などを検討する余地はありますか。
業務改善を提案した直後であること
OT内で十分な話し合いや個人面談がなかったこと
これは無理でしょう。あなたは経営陣ではないので。提案をする権限がありません。さらには提案までは出来ても、会社がそれに対応するように拘束する権限がありません。
会社にその後の状況を報告する義務もありません。
権限がないことをして、相手が応じないのは当然で、それで適応障害になっても、そもそも相手は適法ですので、対応は難しいでしょう。