息子の借金問題で消費者金融が自宅にくるのをやめさせる方法はないですか?

現在息子が自己破産手続きの為、弁護士事務所へ依頼し費用の分割払い中です。債権者への受任通知は送付済みとのことでしたが、債権者の1つの消費者金融の方が毎週の様に私の家(息子の実家)へ来ます。出て直接は話してないですが、来るたびに不在通知を1枚は郵便受けに、もう1枚は玄関の前に投げ捨てて帰ります。そのような事をされると、近所にもわかってしまいます。息子へはこの内容はその都度伝え、弁護士さんへ報告するように言ってますが、それでも来ます。出ないとわかるとドアをガチャガチャやったりしてとても怖いです。この家には娘と私しか住んでいないため不安で引っ越しも考えなくてはいけないとかと思い始めております。訪問をやめさせることはできないのですか?息子の弁護士さんが業者は直接行って話をするとまでは息子伝いに書聞きましたが、不安で仕方ないです。
どうか、アドバイスをお願いいたします。

弁護士に依頼して弁護士が受任通知を送付していれば、貸金業法21条1項9号(九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。)に違反しています。監督官庁に行政処分を求める、裁判所に仮処分申請、不退去罪が成立すれば警察に通報などの対応が考えられます。ご参考にしてください。

回答ありがとうございます。
次また来るようなことがあれば、行動に移そうと思います。