養育費支払者が生活保護受給者になった場合の支払い可否

養育費を支払う側が生活保護を受給することになった場合、生活保護費から養育費を払うことは禁止されるのでしょうか?
支払う場合でも大幅(月に数千円程度)に減額されるのでしょうか?
(月に7万程度の生活扶助費で3万円払うといったことは事実上不可能です。)

生活保護を受給するということは、最低生活費すら賄えない状態になったということですので、養育費の変更(免除)が認められる事情変更に該当することになります。生活保護費は所得ではないので、「保護費から養育費を支払え」という結論にはなりません。ただ、実際に支払った場合に返還請求権が認められたり役所から何らかのペナルティが課されたりするわけではなく、「残りのお金で自己責任で生活せよ」ということになるので、生活保護を受給することになった時はすみやかに合意のための話し合いあるいは調停申立てをすべきでしょう。

事情変更に伴う減額調停を申し立てたら、保護費は養育費を算定するための収入には入らないので、他に収入がなければ無収入扱いになり、実際の支払い額は免除又はごく僅か(〜5,000円)になるということでしょうか?

また、保護を抜けた後に、保護受給中に払うべきだった額を遡って払う必要は生じますか?

> 事情変更に伴う減額調停を申し立てたら、保護費は養育費を算定するための収入には入らないので、他に収入がなければ無収入扱いになり、実際の支払い額は免除又はごく僅か(〜5,000円)になるということでしょうか?

基本的には免除になると思います。ごく僅かでも認められるかどうかは何とも言えません。

> また、保護を抜けた後に、保護受給中に払うべきだった額を遡って払う必要は生じますか?

生活保護受給中の期間は免除になるのですから、受給中まで遡ることはないでしょう。ただし、養育費変更の調停や審判の場面では、変更される(負担義務が生じる)時期について、請求時(調停申立時)ではなく生活保護を抜けて収入を得るに至った時点まで遡るという判断になる可能性はあります。

例えば労働収入が10万円、保護費が差額+α(勤労控除など)の5万円の場合だと、労働収入の分が養育費の算定対象になるのでしょうか?
(病気や障害等が理由で短時間勤務しかできない場合)
それとも保護費や年金以外全く無収入な場合と同様の扱いになるのでしょうか?

労働収入があっても生活保護を受給するということは、労働収入のみでは最低生活費すら賄えない状態になったということでは変わりませんが。