万引き商品の買い取り後、不起訴の可能性はあるのか?

先日万引きで捕まり、今、在宅捜査中です。万引きで捕まってから2週間後に取り調べがあり3回目の取り調べで被害にあった店に商品の買い取りで刑事さんと二人で店に行き、レジで代金を支払い商品を買い取りました。被害にあった店からは商品を買い取ったら被害届は出さないといわれています。あともう1軒の店からも同じ様に万引きした商品の買い取りを求められています。ちなみに他には被害届は出ていません。被害届がなければ不起訴になる可能性はありますか?商品の買い取りも判断材料にはなりますか?

窃盗事案で、被害弁済されており、被害届が出されていない場合、不起訴になる可能性は高いように思います。

被害届がなければ不起訴になる可能性はありますか?商品の買い取りも判断材料にはなりますか?

考慮材料にはなると思います。