マッチングアプリでの虚偽不同意

マッチングアプリで出会った女性と仲良くなって家でそのまま性交を行ったんですが、アルコールの影響下にあったから被害届出す!と1〜2週間前くらいに送られてきました。ちなみに今のところ怖くなってブロックしてるのでその後、示談金等を求められているのかはわかりません。

この場合どうしたらいいと思いますか?飲酒の量は通常量ですし、帰りにコンビニで仲良く商品を選んでる&選べる姿は映っているはずなので酩酊を利用していないのは明らかだと思います。なお自宅では性交へ明白な参加があったので相手の同意もありました。

この後も被害届が提出された場合の流れも教えてください

他の先生もお願いします。

ほぼ性交目的のアプリで、アルコールの影響はあるが、全う困難ではない=犯罪ではないが事前の証拠に残ってる可能性が高い場合の逮捕リスクはどれくらいでありますか?

不同意性交等罪の本質は、単純な同意の有無ではなく、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」で性交させられたかどうかです。

そのため、外観的に同意しているように見えても、アルコールの影響で同意しない意思を全うできない状況であるのであれば成立し得ます。

詳しくは下記法務省の解説もご参照ください。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

このような状況のため、現時点ではアルコールを飲んでいる状態で、初対面の人とのワンナイトなど行うことは非常に危険な社会情勢となっています。

被害届を出されていれば、今後捜査が始まり、逮捕される可能性等も生じ得ます。
示談等の希望があれば、今から弁護士を探されて動かれることも考えられるでしょう。

アルコールの影響下で同意しない意思を全うできない状況であるのであれば成立し得ます。
⇒みましたが、私の認識だと、酩酊していないどころかほろ酔い程度なので、アルコールの影響があっても、同意しない意志を全う出来る状態なので犯罪にはならないと思います。

ただ色んな情報が錯乱しているので、今後の流れを知りたいです。

ちなみに、飲酒があっても相手が全う困難な状態ではないの示談の希望は全くありません。

ひどく飲酒してない以上は危険であるという認識もなく、悪いことはしてません。このような場合はもうなにもできることはありませんか?

同様の状況で不同意性向等罪で逮捕されたことの弁護を実際にしたことがありますが、相談者様と同じような弁解をされます。

アルコールの影響で拒絶困難だったかどうかは、捜査機関が捜査して判断することになりますし、その結果、実際に起訴されるか、不起訴になるかも分かりません。
また、拒絶困難であったとしても、それについて相談者様に認識がなければ、「故意」がないという判断になることもあります。

相談者様はあくまで「アルコールの影響はない」「完全なる同意であった」とのお立場ですので、現時点で、対応できることはないのではないでしょうか?(同意してたよねと言っても火に油をそそぐだけになりかねません。)

そのため、現時点でこれ以上アドバイスできることはないとなります。これで回答を終わります。

いえ、自分が調べる限りは、アルコールの影響はあると思います。ただしそのうえで酩酊や困難な状態?ではないので犯罪にはならないとは思っています。

この場合は逮捕されやすいですか?

至急、複数の先生に相談させていただきましたが、大方の先生方は、アルコールの影響があって困難な状態=ひどい酩酊や泥酔な様子が確認できなければ難しい、あなたは二人アプリで出会って歩いているし、ほかなにか利用したわけでもないからなおさらで、あっても在宅不起訴といわれました。この質問も見てもらいましたが、なんか裏であったか相当レアケースじゃないの?レアケースを一般化はしないように、だそうです。

ちなみにHPに近い内容書いたら私のように不安になったおなじ相談がすごいきて、けどほぼ誰も問題になってないそうです。

反対に大手の先生は不安を煽りぎみで示談か、説明に動向すると相当高額なお金請求されました。

もう特に出来ることはなさそうなのでこれで終わります。いろんな先生の意見お聞きして良い勉強になりました。ありがとうございました。