略式命令で自宅住所が被害者に知られる可能性は?

脅迫罪で略式命令になってしまいました。
略式命令の公訴事実には私の住所も乗っています、
私の家からメールをしたので、犯行現場が私の家なので載ってます、この場合、被害者は住所を閲覧できますか。マスキングされますか

閲覧目的によります。住所を把握する必要があるなら、マスキングはされないでしょう。逆に、住所を閲覧させる必要がないと保管検察官が判断すればマスキングされます。つまり、保管検察官の判断です。

住所を把握する必要があるなら、マスキングはされないでしょう。
とのことですが、弁護士を通じなくても被害者は住所を閲覧できますか?

住所が必要な閲覧目的とは何ですか

法律上、確定した刑事裁判の記録は誰でも閲覧できると規定されてはいますが、犯罪を犯したといえども前科はプライバシーであり、実務上は閲覧目的を明らかにして請求し、その目的の範囲で開示されるという運用になっています。単に興味本位のような閲覧請求は認めないということです。閲覧目的は請求する人次第であって、どのような目的であるかはそれぞれです。その脅迫の被害者であれば、損害賠償請求目的とか、加害者へ何らかの連絡をする必要があるとか、色々考えられるでしょう。

弁護士を通じなくても住所を閲覧できるのでしょうか

閲覧目的があるなら、住所を閲覧するのに弁護士へ依頼する必要などありません。

保管検察官が弁護士を通さなくても認めますか?閲覧理由はどのようなものが想定されましか?
また、略式命令の簡易裁判所の事件番号(い)〜も閲覧できますか