示談書に口外禁止条項を入れるリスクはありますか?

示談書に口外禁止を入れるリスクはありますか?
入れてしまうと、こちらも弁護士、警察以外に相談できなくなるデメリットがあるのでしょうかね?
入れなくてもお互いにSNSで拡散、職場に連絡したら、罪に問われますよね?

口外禁止条項を設けなくても、「SNSで拡散、職場に連絡したら」少なくとも不法行為責任を負うでしょう(犯罪に該当するかどうかは事案によります)。
ただ、仮に不法行為責任を負うとしても、違約金を決めておかなければ慰謝料程度しか認められないケースが出てきます(日本の裁判所が認定する慰謝料は、到底被害感情を満足させられるような金額ではありません)。そのため、口外禁止条項とともに口外した場合の違約金(100~200万円程度)を定めることには、大きな意味と抑止力があります。
逆に、口外禁止条項を設けると、正当な理由がある場合を除いて第三者へ情報開示ができなくなります。そのため、口外禁止条項によって自らを縛られてしまうと困るようなケース(例えば弁護団事件でマスコミ等へ公表する必要があるケース等)では、口外禁止の範囲を特定・限定する等の工夫をすることがありますが、個人間の紛争で、合意後もみだりに紛争情報を口外することそれ自体が異常事態であって、相手方への抑止効果として口外禁止条項を設定しておく方が望ましい場合が多いと思われます(上記のとおり、口外禁止条項は、違反した際の違約金条項とワンセットにすることで効果を発揮するといえます)。

示談書に口外禁止を入れるリスクはありますか?
入れてしまうと、こちらも弁護士、警察以外に相談できなくなるデメリットがあるのでしょうかね?
入れなくてもお互いにSNSで拡散、職場に連絡したら、罪に問われますよね?
→川添先生御指摘のとおりです。なお、口外禁止条項を入れた上で、例外として、被害者側からSNSで事件の顛末について公表することを双方が認める旨の条項を入れることもあります。
示談書は事件の内容に応じて柔軟に作成する必要があると存じますので、実際に示談書を作成する可能性があれば、弁護士にご相談になるのが良いかと存じます。

違約金が50万以上だと高額過ぎて、無効と判断されるリスクがあると言われる弁護士さんもいますね。
違約金額含め相手が了承するかも問題ですね?
弁護士により、依頼者を守るためか、口外禁止を拒否するケースもあると聞きます。

違約金の適正額は、事案の性質と義務の内容次第です。当然に「50万円以上なら無効と判断されるリスクがある」わけではありません。
確かに口外禁止条項には一定の縛りが伴うため、拒否する場合もありますが、(事案によるとはいえ)合理的な理由なく拒否すると「私はみだりに口外する予定です」と言っているようなもので、印象が悪くなります。