友人との金銭トラブル

先日友人と食事会の予定があり、友人がお店のコースを予約してくれていたが当日私の仕事の都合で行けなくなり食事会が中止となった。
友人から当日キャンセルのためキャンセル料金が発生したと言われ一人分の料金を請求されたが私が直接お店に聞いたところキャンセル料金は発生しておらず、その旨を友人に確認すると再度お店に確認すると言われ結局支払いはいらない、お店との行き違いだったと言われた。
請求額:1万円

① 現在の状況で刑事、民事上相手に請求できるものはあるのか?

② ラインでのやり取りだったが自分の仕事の都合上のキャンセルのためこちらにも非があると相手に伝えてまた会おうと言った文面を送ったがその行為は和解と捉えられるのか?

刑事上は、厳密に言えば、詐欺未遂罪の成立が検討し得ます。
ただ、その成立の為には構成要件該当事実の客観的な証拠を要することが見込まれます。

民事上の請求は、相談者さんに損害が生じていない以上、困難な様に思われます。

より詳細な事項についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。
上記、ご参考ください。

②の事実を含め被害届の受理は限りなく厳しいでしょうか?