役員報酬未払いと運転資金未精算の法的請求方法は?

共同経営で会社役員をしておりましたが、業績不振により、解雇され(形上は辞任扱い)、役員報酬半年間未払い、運転資金の未精算と多々あるのですが、一向に支払いをされず、自身の資金繰りも苦しい状況になっています。
現在表立っては外注扱いとされているようで、業務を頼まれることもあるのですが、それらについてももちろん報酬は発生していません。
話を出すたびに話題を逸らされるので、法的手段も考えているのですが、これらは請求できるものでしょうか?

役員報酬、未精算金、業務委託費のいずれも、争われた場合にはどのような合意・約定(さらには会社法上の手続)が証拠によって認められるかで決せられます。

このため、お書きくださっている内容だけでは判断が難しいところがあるというのがお答えする弁護士の本音です。

争われた場合に請求が認められる可能性がどの程度かについては、証拠資料をご準備の上対面での法律相談をお受けになることをお勧めします。

ご回答いただきありがとうございます。
やはりそうですよね。
資料集めの上、相談に行ってみます。
ありがとうございます。

役員報酬の場合は、通常は株主総会決議で金額が定められているのかどうかにより請求できるかが決まります。
運転資金の貸付については、会社への貸付記録があるのであれば、通常、金銭消費貸借契約や立替金返還請求という形で請求ができます。
他方で、外注扱いの業務については、明確に業務委託契約等が存在するのかによって請求できるかが変わりますので、ケースバイケースという形になります。
いずれにせよ、まずは会社宛てに内容証明郵便を送付し請求できる範囲で請求をかける、訴外で解決できなさそうであれば訴訟提起をする形になるかと存じます。