Xの開示請求の双方審で、相手方の主張が口頭ばかりで把握しきれません

Xに対する開示請求仮処分で双方審がありましたが、相手方の弁護士が、事前に意見書を出さず口頭で10分以上に渡り否定理由を個別投稿毎に主張し、裁判官もそれを補充で主張するように言ってきましたが、相手方の代理人の名前や連絡先も不明で、(電話会議なので事務所名も聞き取りにくい)

こんな対応がXの開示請求で日常化されているのでしょうか?
1つや2つならともかく、個別投稿事の内容を複数口頭でその場で思いつきのように言われても即答出来ませんし、正確な主張も把握しきれません。

X社に対する発信者情報開示命令・仮処分ではそれが当たり前です。弁護士が申立代理人になっても同じ対応です。弁護士なら誰でも知っている有名な事務所が代理人に就いていますが、恥ずかしくないのだろうかと思います。

ありがとうございます。
わけのわからないイチャモンばかりでしたが、まともに裁判官が取り合うのでしょうか?

次回期日が指定され、それまでに書面が提出された場合、次回期日で裁判官の心証が開示されることが多いです。ただ、開示相当かどうかは実際の投稿次第です。

こんな対応がXの開示請求で日常化されているのでしょうか?
→日常化されています。

わけのわからないイチャモンばかりでしたが、まともに裁判官が取り合うのでしょうか?
→わけのわからないイチャモンであれば取り合わないでしょう。

ありがとうございます。
一応次回期日までに補充書は出す形ですが、
それをみてまた被告側が、別の主張でダラダラ言ってきてもキリが無いのですが、大体2回目で仮処分はどうするか裁判官が判断しないと、その裁判官もあまり期待できないのでしょうか?
進行で。
個人的には裁判官が証拠の見方もよくわかってなかったので、次回の補充を出してからまた被告が口頭でダラダラ話しても、ログがきれる期限を考えると対応しきれないのでそこで決めて欲しいです。
被告は、悪口を書いているという投稿はSNSではありふれた表現だから名誉感情を害しないとかよく分からない理論で言っているので個人的には理解し難い人です。

それをみてまた被告側が、別の主張でダラダラ言ってきてもキリが無いのですが、大体2回目で仮処分はどうするか裁判官が判断しないと、その裁判官もあまり期待できないのでしょうか?
→IPアドレスの開示の手続であれば、2回目辺りで終わらないと、ログ保存期間切れの危険が生じるため、裁判所には、上申書で、ログ保存期間切れの危険があるから次回必ず終結してほしい、という上申書を送っておくことが考えられるでしょう。

債務者のXが名誉感情を害しない、社会的評価を下げない、違法性はないと意味不明主張をした双方審問の翌日に、
開示対象の投稿が全て、投稿者によって全て削除されていました。
保全の必要性もですが、債務者のXの主張はこの結果を見ても信用性がないと主張しやすいでしょうか。
1個ではなく複数全部一気に消えたので。

保全の必要性もですが、債務者のXの主張はこの結果を見ても信用性がないと主張しやすいでしょうか。

→IPアドレス開示においては、記事が消されても、事前に保存された記事のPDFがありそれにより投稿日時が特定されており、Xにおいてその直近のログイン・ログアウト時IPアドレスが特定できれば進められるでしょうから、仮処分における保全の必要性にはあまり影響がないかと存じます。他方で、アカウントが削除された場合には、IPアドレスの記録自体が早急に消える可能性がありますので、保全の必要性に影響があると存じます。
信用性にはあまり関係がないかと存じます。