商品の瑕疵に基づく訴訟での返品義務の有無について教えてください

例えば、原告が購入した商品の瑕疵を理由に契約不適合責任で民事訴訟を起こしたとしましょう。
仮に原告が勝訴し、全額支払い判決が出た場合、「原告は被告に対し商品を返品せよ」と判決文に書かれていなかった場合、原告は商品の返品義務を負わないのでしょうか?

なかなか、一般の方が理解するのは難しい分野の相談です。
手続法と実体法の理解が必要なためです。

結論からいうと、返品義務の有無は、実体法上の話であり、
判決文に記載の有無で、返品義務の有無が左右されることはありません。

ただし、「原告は被告に対し商品を返品せよ」と判決文に書かれていなくても、
全額支払い判決の前提として、契約不適合責任を理由に契約を解除してれば、
原状回復義務として、相談者さんは、商品の返品義務を負うことになります。

ただし、訴訟上何等かの形で、返品義務の有無が争われ争点化していたが、
結論として、返品義務が存在しないというような判断が判決理由中で下されていれば、
相手は返品請求を再度主張できない可能性はあります(信義則による主張制限)。