不倫慰謝料交渉中に車購入
今不倫慰謝料の交渉中です。お互い弁護士さんにお願いして求償権放棄付きで慰謝料100万円請求されています。初めては300万でした。そんなに払うお金はないので減額してもらえるようお願いしています。ラインでのやり取りと数回食事に行っただけで不貞行為なしです。
先日偶然お相手の奥様と出会って私が車を購入しているのが知られました。
車を買うだけの余裕があると思われて慰謝料減額に応じてもらえないことはありますか?
>ラインでのやり取りと数回食事に行っただけで不貞行為なしです。
払うおつもりのようですが、これだとそもそも不貞行為に当たらず慰謝料は発生しません。一度弁護士に直接面談で相談して、本当に払う義務があるかどうかを確認されてはいかがでしょうか。車云々の心配はそのあとで十分です。
車を購入していたことを相手方に知られた場合、交渉上、「支払能力があるのではないか」と見られ、減額交渉に影響する可能性はあります。もっとも、慰謝料額は、支払能力だけで決まるものではなく、不貞行為の有無、やり取りの内容、会っていた回数、夫婦関係への影響、離婚・別居の有無、証拠関係等によって判断されます。
ご記載のように、LINEのやり取りと数回の食事のみで性交渉がないのであれば、原則として不貞慰謝料支払義務は否定されます。他方で、性交渉がない場合でも、親密なやり取りの内容や関係の態様によっては、婚姻共同生活の平穏を害したとして、例外的に慰謝料支払義務が肯定されることもあります。
すでに弁護士に依頼されているのであれば、車の購入事情も含めて説明し、支払能力の問題と、そもそもの慰謝料額の相当性を分けて交渉してもらう方がよいでしょう。