脅迫罪の略式起訴と不起訴の可能性についての相談

4月12日に脅迫逮捕されて 21日に示談金0円の示談成立したが、
27日に略受けにサインをし、29日に略式になり釈放されました。
(ゴールデンウィークだから早まった)
これ、ゴールデンウィークがなければ
呼び出し取り調べがあり、そこで反省してしたら、不起訴になっていたでしょうか

脅迫罪で略式20万でした。

また、22日の午後5時に、検察に対して、親の監督誓約書も提出しましたが、
これはちゃんと誓約書も加味してくれていますか?

担当検察官次第ですが、「連休がなければ不起訴になった」ということは私の弁護経験からすると可能性は低いかと思います。27日検察官の取調べがあった事からするとすでに捜査が完了しているからです。示談の成立とご両親の誓約書があったからこそ、正式裁判を避け、略式罰金20万円・4月29日時点での釈放という形で身柄手続が終了したと考えられます。

27日は取り調べではなく略受けにサインです。
勾留延長後、反省しているかの取り調べはなく略受にサインは珍しいですか?

また、示談がなくても略式20万は変わらなかった可能性はありますか?

示談金0円の示談は検察官は評価してくれますか?

肥田先生、お手隙の際にご返信ください