略式命令の刑事記録閲覧に必要な条件と範囲について教えてください

略式命令の刑事記録閲覧をしたい場合民事訴訟を提起するためと言えば良いのでしょうか?
それ以外の理由でも閲覧できますか?
民事訴訟を提起する証拠(代理人弁護士を雇うなど)
は必要でしょうか?

また、どこまで閲覧できますか。
被疑者の動機なども読めますか?

閲覧謄写の請求者が当該刑事事件の被害者で、被告人に対し民事訴訟を提起するため、という理由ならば、基本的には閲覧謄写が認められるでしょう。ただし、刑事確定記録の閲覧謄写については、開示される範囲は閲覧謄写の目的達成に必要な範囲(民事訴訟の主張立証に必要な範囲)に制限されることも多いため、提訴しているなら訴状の写し等の提出を求められ、提訴前であれば提訴予定の具体的な請求内容の詳細の説明や訴状案の提出を求められると考えるのが無難です。動機に関する供述調書のような主観面に関する証拠ついては、民事訴訟の争点設定次第で閲覧謄写の要否が判断されます(保管検察官の判断です)。被告人の身上調書(前科や生育歴等が記載された供述調書)は非開示または開示範囲が大幅に制限されます。弁護士が代理人として請求することもできますが、民事訴訟の提起に関する委任状の写しを提出するよう求められると思います。
閲覧謄写の許可があってもマスキング処理のために時間がかかる(数か月かかる場合もある)ので、あとは記録が保管されている検察庁へ相談した方が早いです。

人に対し民事訴訟を提起するため、という理由ならば、基本的には閲覧謄写が認められるでしょう。とのことですが、証拠はいらないですか