裁判官の反論機会提供の意図と通常手続きの違いは?

今、地位確認訴訟中です。
私の弁護士さん曰く、
不当解雇なのは明らかと言えるそうですが。

以下、
セカンドオピニオンで、
教えてください。

裁判官が、被告の主張に矛盾や根拠のなさが目立つのに、それを咎めずにそのまま反論の機会を与え続けているように見えます。

これは、

後で「反論の機会を与えなかった」と控訴理由にされないための手続き上の配慮??

被告に主張を重ねさせることで、矛盾を自ら明らかにさせ、判決の信用性判断の材料にする狙い???

があるのではないか、と感じているのですが、これは実際の裁判官の訴訟指揮としてありえる考え方でしょうか。それとも、単に通常の手続きをこなしているだけで、深読みしすぎでしょうか。

「裁判官が、被告の主張に矛盾や根拠のなさが目立つのに、それを咎めずにそのまま反論の機会を与え続けているように見えます。」との点ですが、被告に引き続き反論させているのであれば、被告の主張が不十分な点が裁判官からしてもあるからかと思います。手続保障を尽くしている場合があります。被告がこれ以上ありませんと言えば終わるかと思います。ご参考にしてください。