傷病手当金の強制執行はできますか

婚姻費用として給与を差し押さえしていましたが
夫が仕事を休職しおそらく傷病手当手当金を受給しています。
強制執行はできますか?

以前も同じような精神疾患を主張して休職し受給していました。
婚姻費用の支払いを免れるためにやっているのは明らかです。

「傷病手当金」そのものを直接差し押さえることはできませんが、手当金が振り込まれた後の「銀行口座(預貯金)」を差し押さえることは可能です。

健康保険法第61条により、傷病手当金を受け取る権利は「差押禁止債権」と定められています。
たとえ婚姻費用や養育費といった扶養義務に基づく特別な請求であっても、健康保険組合や協会けんぽに対して「夫に支払われる予定の傷病手当金をこちらに回してほしい」と直接差し押さえることは法律上できません。

一方で指定口座に振り込まれた(着金した)瞬間、それは手当金ではなく「預金債権」という扱いになります。
裁判所を介して銀行口座に対して差押命令を出す場合、銀行側は口座内のお金が傷病手当金なのか他の資金なのかを区別しません。そのため、口座に残高があれば差し押さえることができます。