※至急 青少年保護条例違反の可能性と拡散対策について相談したい
私は大学生で、1年ほど前に高2と名乗る方とインスタでdmをしており、その時に手つなぐとかハグできたらしたい、キスはできたらでいいというような内容を送りました。その後、それのスクショや過去の投稿を出されて、それが各都道府県の青少年保護育成条例違反(淫行勧誘)、面会要求罪に抵触し、被害届を出したといわれています。さらにインスタのフォロワーに対しても拡散しようとしています。これは犯罪なのでしょうか。私はどうすればいいのでしょうか。
インスタ等のメッセージや音声だけで犯罪になるとすれば
青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為・非行助長行為が考えられます。
規制内容に地域差があるのと
総合的なやりとりの内容で判断されるので、
最寄りの弁護士に直接相談されるのがいいと思います。
相手方が複数のアカウントを使って私に連絡を取ってくるので、逆に私が警察に脅迫などの類で被害届を出すことはどうなのでしょうか?出した場合に私自身の犯罪の可能性が露呈する可能性はありますか?