略式命令の刑事記録閲覧に必要な条件や証拠は?

略式命令の刑事記録閲覧をしたい場合民事訴訟を提起するためと言えば良いのでしょうか?
民事訴訟を提起する証拠(代理人弁護士を雇うなど)
は必要でしょうか?

被告人や被害者が正当な理由があれば確定記録でも閲覧謄写可能です。その正当な理由の一つが民事訴訟目的です。被告人被害者であれば、特に証拠がなくとも、必要な書式に必要事項を記載して申請すれば良いです。書式は各検察庁にありますので問い合わせをするのが良いかと思います。ご参考にしてください。

言ってしまえば実際に訴えなくても、閲覧出来るのでしょうか。動機の調書も閲覧できますか。
私は示談済みです。示談書も刑事記録には含まれているとは思いますが、閲覧できますか

肥田先生、お忙しいところ申し訳ございません。よろしくお願いします。