加害生徒による傷害事件の隠蔽と責任追及の可能性は?加害生徒の処分は?

子どもが中学生時(4年前)同級生から突然カッターで切りつけられました。頭部を狙われ、避けきれず膝を7針縫いました。子どもは恐怖で真相を言えませんでした。まして、当日加害生徒から凶器の写真が送信されていました。学校教師は他害である事を、目撃生徒に聞き取りをして、他害である事を思料していましたが、隠蔽しました。
加害生徒保護者は軽傷だ、被害者が悪いと、言っています。
仮に、何等かのトラブルがあったと仮定しても、加害生徒は無実になるのですか?

上記の事実関係ですと、傷害罪と凶器の写真を送付した点は脅迫罪になる可能性があります。仮にトラブルがあったとしても正当防衛でない限り無罪になることは法的にはありません。ご参考にしてください。

ありがとうございます。
刑事事件としての脅迫罪は時効になってしまいましたが、民事ですと、未成年が被害者となった全ての不法行為はその保護者が被害を認知してから3年時効が成立しない、という認識であっているでしょうか?