借金の時効について質問です
借金の時効について相談です。
2022年1月頃から支払っていない借金が4件あります。同年2月に生活保護を受けて3月頃から自己破産の手続きを開始しました。
しかし同年8月頃に弁護士と連絡が取れなくなり事務所に電話すると不在なので弁護士から折り返すと言われて待っていたのですがそのまま全く連絡が来ず11月頃に辞任の書類が届きました。記憶が曖昧なのと弁護士から届いた書類を紛失してしまったのでたしかなことは言えませんが口座の取などの書類と家計簿を集めているという段階だったと思います。
その後は借金に関する手紙などがまた届くようになりましたが全部無視していました。その後2023年と2026年5月にそれぞれ別の滞納していた消費者金融から裁判を起こされました。
答弁書を送れと言われたので生活保護を受給しているとだけ書いて返送したら訴訟を取り下げられてその後は音沙汰ありません。裁判を起こされてから取り下げられるまではどちらも1ヶ月ほどだったと思います
ここからが質問なのですが
消費者金融の借金は5年で時効だと聞きました。しかし自己破産や裁判が起こると時効が中断したり最初から数え直しになるとも聞きました
この場合の5年とは支払わなくなった2022年1月頃から数えて5年、つまり2027年1月で良いのか、それともこれまでの経緯からさらに伸びている可能性があるのかが気になっています。
よろしくお願いします。
訴えの提起によって消滅時効の完成猶予となりますが、訴えを取り下げた場合には、取下げの日から6か月を経過すると完成猶予効は消滅してしまいます(民法147条1項)。
本件ては、2023年に提訴された債権者については時効の更新はなされておらず、2026年5月に提訴された債権者については取下げ日から6か月以内に再提訴しなければやはり時効は更新しないことになります。ただし、消滅時効の起算点は、不払い日ではなく期限の利益喪失日(通常は所定の分割の支払期日から1~2か月程度経過しても支払いがなければ一括返済可能という契約になっている)ですので、時効期間の経過が2027年1月であるとは限りません(3月や4月といった可能性がある)。