商標登録済の名作家具をイラストに入れて販売するのは違法でしょうか

先日、外国人の知人から私自身のオリジナルイラストの中に名作家具を描いたものを知人の国で販売したいと言われました。描いてほしいと言われた家具の中には商標や立体商標登録されているものもありそのまま描くのは違法ではないかと思ったため、その家具を参考にしつつ自身の創作性を加えた家具を描く代替案を提案しました。
知人は代替案を了承してはくれたものの納得していない様子でした。

実際ヨーロッパのデザイナーの方が名作家具をそのまま描いて販売していたり、アジアでもアーティストの方が名作家具をその方のオリジナルイラストに取り入れて、家具の名前もはっきり書いているのをSNSで見かけました。
また日本でも漫画の表紙やヴィンテージ家具のお店のDMに名作家具が描かれているのを見かけ、私が固く考えすぎなのかよく分からなくなリました。

私自身、商標登録されている物を取り入れたイラストの販売は許諾が無ければ違法だという認識なのですが合っていますでしょうか。
また、金銭が発生しなくともイラストにしてSNSに投稿することや無料でプレゼントすることも侵害になりうるという認識で合っていますでしょうか。

外国では商標登録されていなくても日本で商標登録されているものが入ったイラストであれば、どの国で販売するにしても違法だという認識で合っていますでしょうか。

またもし違法な場合、周りで見かける名作家具のイラストは違法と知りつつ描いておられるのか、それとも実は裏で許諾を得ている可能性もあると思われますか。

自身でも調べてみましたがネットで検索した情報だけでは自信が持てずご相談させていただきました。
どなた様かご回答よろしくお願い致します。

商標登録された家具をイラストに描いただけで、直ちに商標権侵害になるわけではありません。

商標権は、登録された名称・ロゴ・立体形状を、指定商品と同一・類似の商品について、出所を示す表示として使用した場合に問題となります。したがって、家具を作品の題材として描くにとどまる場合は、通常、商標権侵害にはなりにくいと考えられます。

ただし、家具名や特徴的な形状を商品名・広告に大きく表示し、公式商品やライセンス商品と誤認させる販売方法であれば、商標権や不正競争防止法上の問題が生じ得ます。家具のデザインに著作権が認められる場合は、著作権も別途問題となります。

無料のSNS投稿やプレゼントでも、著作権侵害は成立し得ます。商標権については、有料か無料かよりも、商標として使用しているかが重要です。

また、日本の商標権は原則として日本国内にのみ効力を持ちます。外国で販売する場合は、販売国の商標・意匠等を確認する必要があります。

他の作家の例は、許諾を得ている、権利が消滅している、侵害に当たらない、又は単に権利行使されていないなど、様々な可能性があります。他人が販売していることだけでは、適法とは判断できません。