不倫慰謝料での弁護士への依頼。相手が自己破産、弁護士との契約範囲は?

配偶者の不倫で、相手方に慰謝料請求(代理人弁護士から)したところ相手の自己破産申立てがありました。
恐らく同時廃止でいけるようです。その時に今後意見陳述をする場合今依頼してる弁護士に追加費用など払うのでしょうか?
不倫慰謝料請求の依頼で契約した弁護士は、相手が自己破産する事になった場合どこまで今の契約内として動いていただけるのか教えてください。

また自己破産で免責になったら成功報酬はなくなりますか?

相手方が自己破産を申し立てた場合、現在依頼している弁護士がどこまで対応するかは、委任契約書の内容によります。不貞慰謝料請求の交渉・訴訟を依頼した契約であっても、相手方の破産手続への対応、免責に関する意見申述、非免責債権の主張、破産裁判所への書面提出等まで当然に含まれているとは限りません。そのため、追加費用が発生するかどうかは、まず委任契約書と弁護士の説明を確認した方がよいでしょう。
成功報酬についても、契約内容次第です。通常は、実際に回収できた金額を基準に報酬が発生する契約が多いと思われますが、「請求額を認めさせた場合」や「和解成立時」など、回収前に報酬が発生する定めになっている可能性もあります。
依頼している弁護士に、破産手続への意見申述まで契約内で対応してもらえるのか、追加費用はかかるか、免責された場合に成功報酬が発生するのか、非免責債権として争う見込みがあるのかを確認されるとよいと思います。