不起訴処分後の余罪捜査について。

チケット詐欺を複数回し、全て不起訴処分になりました。
余罪があるかを警察署と検察庁で聞かれ、その複数回以外にも、あると答えてあります。
警察署ではスマホを差し押さえされ5時間ほど渡してありました。

検察庁に呼ばれ、その後数日で、不起訴の連絡をもらいました。

この自白した余罪ってどうなっているんでしょうか?
スマホ差し押さえられたときに、解析して、他の被害届と照らし合わせたりしていないのでしょうか?

余罪の被害者はxで被害届を出したと言っていました(別の県の警察署で半年以上前に)。

余罪について何も罪に問われてないのが不思議です。
スマホを解析したなら、やった詐欺の内容のデータは、全部出てきた筈なのにって思います。

警察署での取り調べからは3ヶ月経過してます。
今から解析したスマホのデータを見直したり、他の警察署と共有して別の事件として呼ばれたりすることは、よくある事ですか?
なぜ余罪が放置されたのでしょうか?

推測の回答となって恐縮ですが、考えられる可能性として、不起訴処分を受けた検察庁がその他の余罪について立件しなかったという見通しがあり得ます。
他方、もう一つの可能性として、当該余罪については他県の管轄なので、他県が捜査を進めている、ないしは当該捜査が停滞しているということも考え得る所です。

上記、ご参考ください。

今後、解析されたデータをもとに呼び出されたりしますか?