最終準備書面に証人尋問での主張の反論を加えて良いか

現在民事訴訟を起こしている原告と言う立場なのですが、証人尋問が終わり、和解も断られたため、次回に最終準備書面の提出を求められています。この最終準備書面には、証人尋問の際に被告が発言した虚偽や新たな主張について、反論しても良いのでしょうか?
また、裁判官からは心証開示?がされたのですが、この最終準備書面の反論によって、判決の金額が増したりはするのですか?

最終準備書面の主な目的は、尋問で出た内容が事実と合致するかどうかについて客観的証拠との整合性を中心に指摘することにあります。ですので、被告が尋問でついた嘘については指摘することが大切です。また、尋問でそれまで出てこなかった新しい話が出た場合でも、事実でないとの指摘をすることも必要です。

これらの点について最終準備書面で的確な指摘ができれば裁判所の理解も深まると思いますが、和解のときに裁判所から開示された金額からさらに判決金額が増えるかどうかは、裁判官の個性に依る点が大きいので、何ともいえません。